解体業を営む時に必要資格説明

解体業を営む時に必要資格説明

2017/4/22


・解体業を営んでいくために必要になる許可

解体業をして運営していくためにはまずは、元請け、下請けや金額に関わる事無く、建設業許可と呼ばれる許可を取得するか、もしくは解体工事登録をしないといけません。

さてそれぞれどのような違いがあるのでしょうか。

建設業許可と解体工事登録はどう違うのか

 建設業許可を取得できたら、工事において請負の金額に上限がないです。また全国どこでも営業する事ができます。解体工事登録は登録しても全国どこでも工事をする事ができるわけではありません。
 工事を行う各都道府県ごとに登録をするように決まっています。
それから解体工事登録は建設業許可と違い請け負う工事の金額が500万円未満と規制されます。

解体工事を営む時にあると役に立つ資格

まずは積載形トラッククレーンなどを使用する時に役に立つ資格です。工事をする時に使う小型クレーンや重機の運転には資格取得が決められています。例えば吊り上げ重荷1トン以上5トン未満の小型移動式クレーンを使う時には、小型移動式クレーン運転技能講習、パワーショベルなどの機体重量が3トン以上の操作をする場合では、車輌系建設機械運転技能講習あるいは建設機械施行技術検定が必要になります。

 また鉄骨建築物や足場の組み立てを行う時の資格もあります。高さにして5m以上ある鉄骨造建築物や足場の組み立てや変更、解体をする時や、鉄筋コンクリートの解体をする場合には資格が必ず必要になります。

 つり足場や高さにして5m以上の足場の組み立てをするためには、足場の組み立て等作業主任者、鉄骨造建築物において高さが5m以上ある組み立てをする時には、建築物等の鉄骨の組立作業主任者などを置き指揮してもらう必要があります。v
 それからアセチレン溶接装備を使う時にはガス溶接作業主任者を置かないといけません。またアスベストの取り扱いには石綿作業主任者を置く事により自社でアスベストの除去をしてもかまいません。  工事前にアスベストが発見された時には、作業計画を作成して労働基準監督署に届け出をする必要があります。

ちなみにアスベストの除去は専門の業者にお願いする事も出来ます。会社を辞めて自分の力で稼いでいきたい人もいますね。解体業に目を付けた時に必要になるものは複数ありますから、一つ一つクリアしていきましょう。

 

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