解体工事でのご近所トラブルを防ぐ「仮囲い・散水・防塵」対策

解体工事でのご近所トラブルを防ぐ「仮囲い・散水・防塵」対策

2017/4/24

解体工事でのご近所トラブルを防ぐ「仮囲い・散水・防塵」対策

「安全対策」や解体で出た「産業廃棄物の適正な処分」といった課題に、解体業界全体で取り組むために定められた「建築物解体工事共通仕様書」という規定があります。法律ではありませんが、国土交通省が定めた、解体工事における統一仕様書です。この中で、施工方法や廃棄物の運搬法以外に定められているのが「養生」や「散水」についての規定です。

これから詳しく説明しますが、養生(足場を覆うブルーソート)や散水(誇りを防ぐ)は、事故を防ぐだけでなく、ご近所とのトラブルを避けるためにも大切な対策です。

「建築物解体工事共通仕様書」の中で、養生と散水は次のように指示されています。

「養生」

足場は、作業用とともに防音パネル等を張ることにより飛来落下の防止や遮音などの養生用を兼ねる場合が多いので、解体する構造物より高くする。また、必要な箇所にしのびがえしを設置し、解体片などが外部に落下しないようにする。特に倒壊事故につながる風圧力が大きく作用する防音パネル等を取り付ける場合は適切な間隔で構造物から壁つなぎをとる。解体時の足場は騒音防止の観点から建物の解体が先行し、足場の壁つなぎを取り外した状態で1フロア以上の高さを自立させる必要があるため、解体時の自立した状態で十分耐えることが出来るように、風荷重の検討を十分に行い補強を適切に行う。

「散水」

粉塵については、特に法的規制はないが、厚生労働省などでは作業者の許容濃度を5mg/m3以下としている。特に解体工事で圧砕機等の稼動時は専用の散水設備を近くに設け、直接粉塵発生部に常時散水を行う。近隣住民に対する外気中の粉塵許容濃度は一般に0.2mg/m3以下に抑制する工夫が必要である。

工事がきっかけでトラブルになり、その後の住環境が悪くなっては元も子もありません。
解体費用を安くすると言って仮設工事を削減する業者もいます。ご近所の方への配慮を大切にしつつ、適切な対策をとって工事を進めましょう。

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