解体工事において業者が不法投棄を行なった場合、発注者も罰せられるのか

解体工事において業者が不法投棄を行なった場合、発注者も罰せられるのか

2017/4/24

解体工事において業者が不法投棄を行なった場合、発注者も罰せられるのか

解体工事には、必ず残骸、廃棄物が発生します。そしてそれらの残骸、廃棄物の処理には決められた処理方法があります。処理方法については法律で決められており、業者はそれらを遵守する必要があります。

しかし解体業者や廃棄物処理業者の中にはこれらの法律を破って不法投棄をする業者がいることも事実です。では、これらの業者が不法投棄を行なった場合、工事を発注した施主は罰せられることがあるのでしょうか。答えは「NO」です。業者が不法投棄を行なったからといって、施主が罰せられることは基本的にはありません。解体業者や廃棄物処理業者が罰せられることになります。

とはいえ、施主が絶対に罰せられることはないかというと、それもまた語弊があります。例えば、施主が「不法投棄を行う可能性がある業者」と認識しながら、料金が安いなどの理由でその業者に発注を行い、実際に不法投棄が行われた場合、明らかに施主にも責任はあり、罰せられる可能性はあります。

では、不法投棄を行うような業者に発注しないためにはどうしたらいいのでしょうか。それは、発注を行う前にきちんと業者について下調べをすることです。例えば「おかしな業者に任せると施主も罰せられますよ!業界にいい加減な業者が多いですが、うちに任せれば安心です」といったような宣伝をしているような業者は逆に怪しむべきかもしれません。また、今はインターネットもありますので、その業者がどのような業者でどのような実績を持っているのかを調べることもできます。さらに、きちんとした許可を持っている業者なのかどうか、提出された見積もりに不審な点はないかなど、チェックするべきところはたくさんあります。

解体工事でトラブルを少しでも避けるために、少しでも不明な点や違和感を覚えたら、納得ができるまでしっかりと確認をするのが何よりの予防策となります。不法投棄によって施主が罰せられることはないとしても、発注する側として信頼できる業者を選んで良識のある発注を行うように心がけましょう。

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