解体現場で働く人の資格「解体工事施工技士」とは

解体現場で働く人の資格「解体工事施工技士」とは

2017/4/25

解体現場で働く人の資格「解体工事施工技士」とは

解体工事施工技士(かいたいこうじせこうぎし)は、国土交通省が管轄する国家資格です。

解体工事施工技士は500万円以下の解体工事を行う解体工事業の登録と施工に必要な技術管理者に求められる資格で、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(解体工事業に係る登録等に関する省令第七条第三号)に定められた国土交通大臣登録試験(登録番号1番)を受験して資格を取得する必要があります。

解体工事施工技士とは、解体工事を行う際の現場管理者等に対して「解体工事技術」や「廃棄物の適正処理」、「建設リサイクル法に対応した施工管理能力」などの知識や能力が一定のレベルを満たしているかどうかを証明する資格でもあります。

土木工事や解体工事業の現場で、「解体工事の見積もりから解体現場の調査」「現場管理、品質・安全・工程・原価管理などの施工管理」を行うほか、「廃棄物の適正処理、建設リサイクル法に対応した能力」が求められる解体工事施工技士ですが、資格取得のために受験するには一定の実務経験が必要です。

解体現場で「8年以上の実務経験」があるか、高卒以上であれば、卒業した学校や学科によって「1年6ヶ月~5年6ヶ月以上」の実務経験を積んで初めて、受験資格が与えられます。

解体工事施工技士に関する制度は平成6年から試験が始まり、平成28年時点で2万人以上の人が資格を取得し、そのうち1.5万人が届出をして、解体工事施工技士の登録を済ませていると言われています。

5年ごとに資格の更新講座を受けることで資格の更新が可能であり、解体工事施工技士以外にも「土木施工管理技士」「建築施工管理技士」の資格を合せて持っていると、仕事の幅がさらに広がります。

秋田県、青森県、新潟県、鹿児島県、沖縄県などでは、「公共事業の解体工事現場に解体工事施工技士登録者を常駐させる」よう、規定されています。

その他の地域でも、解体現場に解体工事施工技士を常駐させる取り組みが広がってきています。

解体工事の現場でこれからますます需要が高まり、現場で大切な役割を担うのが解体工事施工技士なのです。

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