建設リサイクル法ってなに? 押さえておくべきポイント
建設工事に伴って発生する建設廃棄物の不法投棄というのはどれくらいの割合で行われているかご存知でしょうか?一部の調査資料では建設廃棄物の不法投棄は全体の60%とも言われています。その割合の多さに驚かれるのではないでしょうか。本来、建設における廃棄物はリサイクルによって再度資源化を行うべきものです。しかし現実には不法投棄があとを立ちません。こうした状況に対して平成12年に制定されたのが「建設リサイクル法」です。
建設リサイクル法では何が義務付けられているのかというと、コンクリートやアスファルトといったような、建築を行う際、または解体を行う際に発生する資源について、きちんと分別をして処理すること、リサイクルにより再資源化を行うことを定めています。これらを守らず、不法投棄などをした業者は法律により罰せられます。
建設リサイクル法はすべての工事について適応になるわけではありません。
以下の条件を満たす場合に適応されます。
・(解体工事の場合)床面積80平方m以上
・(新築・増築工事の場合)床面積500平方m以上
・(建築物の修繕、模様替えなどの場合)請負代金が1億円以上
・(建築物以外の解体工事、新築工事の場合)請負代金が500万円以上
これらの条件を満たす場合に建築リサイクル法は適応されるのです。
建築リサイクル法は、再資源化など以外にも定めている項目があります。その一つが、計画書の提出です。建築工事を実施するにあたり、工事に着手する7日前までに都道府県知事に対して工事の計画書を提出することを義務付けています。また、解体工事業者の都道府県知事への登録制度を定めているのも建築リサイクル法です。
解体工事を行う際も建築リサイクル法は関わってきますので無関心ではいられません。もし不明な点が多いのであれば、解体工事の打ち合わせの際に業者に対して色々と質問をしてみるのも良いでしょう。建築リサイクル法に対してきちんとした知識を備えて対応をしてくれる業者かどうかを見極める事もできるので、業者選びのヒントの1つにもなるかもしれません。