建物・家屋を解体したら必須!【建物滅失登記】とは?
建物や家屋を解体、取り壊しをした際には、「建物滅失登記(たてものめっしつとうき)」が必要となります。
これはその建物がなくなったことを登記するものです。建物の場合、所在地を管轄する法務局で登記を行います。
登記が済めば各所在地の役所へ通知が行き、その建物は課税台帳から外れます。
建物滅失登記は行わずにいると、建て替えなどその場に新しく建設工事を行う際や、土地決済の妨げになるだけでなく、無くなった建物のための固定資産税がかかり続けたりしてしまうことにもなります。
また、建物滅失登記は不動産登記法57条により義務付けられていますので、登記をせずに1ヵ月以上放置してしまうと、同じく不動産登記法164条により10万円以下の過料が発生してしまいます。
そのため、建物を解体した際は速やかに建物の滅失登記を行いましょう。
滅失登記は、基本的にその建物の名義人(またはその相続人)が行うことになっていますが、土地家屋調査士などの専門家に手続きの代行を依頼することも可能です。
専門家に依頼する場合、土地にもよりますが費用は4~5万円前後が一般的でしょう。
また登記の際には、解体証明書(取毀証明書)のほか、解体業者の印鑑証明書や資格証明書(または解体業者の登記簿謄本)など、解体を行った業者に用意してもらう書類がいくつかあります。
解体してからすでにしばらく時間が経ってしまっている場合や、トラブルを多く抱える解体業者に建物の解体を依頼してしまうと、こういった必要書類を揃えることが困難になってしまい、のちのちの諸手続きに問題がでてくることもあります。
そのため、解体業者はこれらの書類関連のこともきちんと行ってくれるところである必要があります。
これから解体工事を検討している方は、建物滅失登記などの手続きをスムーズに進めるためにも、信頼できる業者に依頼するようにしましょう。